カテゴリ:コラム
2022-03-22
こんにちわ!
エスタリード広報部です。
春は引っ越しシーズンですね!
引っ越しは、新しい住まいの手続きもありますが
退去する住まいの手続きもとっても重要です。
そして退去時によく聞くのが「原状回復時のトラブル」
原状回復の範囲はどこまでなのか?
これは貸主、借主のどちらの負担なのか?
知ってるのと知らないのでは大きな違いを生みます
今までお世話になった住まいを出るときは
気持ちよく出たいですよね。
今回はそんな「原状回復」について解説していきたいと思います。
・原状回復とは
・借主の負担と貸主の負担部分について
・トラブルを避けるためにできること
・まとめ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
そもそも、原状回復とはなんなのでしょうか?
賃貸物件における原状回復とは
「住んでいた部屋を住み始める前の状態に戻すこと」
ただし、普通に住んでいて付いた傷や汚れ「通常損耗」については
借主は負担しなくてもよいとされています。
※通常損耗とは・・・普通に生活している中でできた小さな傷や汚れなどを指します。
例)家具を置いていてできたカーペットのへこみ。フローリングに家具を置いたことでできてしまうへこみや傷。家具の裏側にある壁の黒ずみなど。
経年劣化や、通常損耗については原則として貸主負担。
故意に付けた傷や汚れ、お手入れや掃除を怠ったためにできた
カビや汚れなどは借主負担で修繕する義務があります。
ただ、契約時に特約が記載されている場合もあり
「清掃料」「クリーニング費用」など具体的に金額が掲示されている場合もあります。
その場合はその特約に従って原状回復する必要があるため
契約する際に内容をきちんと把握しておくと
退去時にトラブルにならずにすみます。
退去時にトラブルにならないようにするためには
「入居時」の準備が大切です。
なぜなら、入居前からあった傷や汚れは退去時に修復費の負担しなくてもいいからです。
証拠として入居前に傷や汚れの写真でとっておくことで、退去時のトラブルを防ぐことができます。
そして、原状回復の費用は敷金から差し引かれます。
特に大きな傷や汚れもなかった場合は敷金が返還されるんです。
仮に原状回復費が必要だった場合でも、高額な費用を請求された場合には
敷金が充てられているのか、貸主に確認してみましょう。
今回は「原状回復」について解説してきました。
引っ越しの費用をできるだけ少なく抑えるためにも
この原状回復費が大きく関係してきます。
どこまでが自分の負担なのかをしっかりと理解して
トラブルのなく気持ちよく退去したいですね^^
この記事が少しでもみなさまのお役に立てたら幸いです。
■□■□■□■□■□
デザイナーズ物件ならおまかせ!
エスタリードでは
「こんなテイストのお部屋がいいな」
などのご相談や、おしゃれな物件のご提案までさせていただいています。
引っ越しをお考えの方はぜひお問い合わせください。
公式ラインはじめました!↓↓↓
■□■□■□■□■□
お問い合わせ
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町20‐1
アンソレイエオオタ5階
03-6228-7088
ginza@estalead.jp
タグ一覧